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ネット詐欺に遭ったら?被害届の出し方と必要な証拠一覧

ネット詐欺によって実際にお金を振り込んでしまった、身に覚えのないカード決済が発生したなど、金銭的な被害に気づいたとき、「警察に被害届を出せるのか」「何を持って行けばよいのか」「相談しても取り合ってもらえないのではないか」と不安になる方は少なくありません。

この記事では、警察庁・金融庁・消費者庁などの公的機関が案内している情報をもとに、偽通販サイト、SNS型投資詐欺、フィッシング後の不正送金などにより、実際に金銭的な損失が発生した際に被害届を出す際に準備したいもの、警察へ相談する流れ、被害を広げないために並行して行いたい対応を分かりやすく解説します。

【結論】ネット詐欺に遭ったら、証拠を残して早めに相談する

ネット詐欺によって実際に金銭的な被害が発生した場合は、被害届の提出を検討しましょう。ネット詐欺の被害に気付いたら、相手とのやり取りや決済記録を消さずに保存し、利用した金融機関・カード会社と警察へ早めに相談しましょう。警察庁は、偽ショッピングサイトの被害時に、URLや画像、振込記録、メールなどを保存して警察へ相談するよう案内しています。[1]

被害直後は焦りやすいものの、相手へ追加送金したり、返金を名目に送られてきたURLを開いたりするのは避けてください。まず、いま残っている情報を確保します。

[1] 警察庁「偽ショッピングサイト・詐欺サイト対策」 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/fake-shop.html

ネット詐欺被害に遭ったら最初にやること

最初に、証拠の保存と決済手段への連絡を行います。フィッシング被害では、警察庁が金融機関やクレジットカード会社など、被害に遭ったサービスの提供会社へ相談するよう案内しています。[2]

  • 相手とのやり取りを保存する:メール、SMS、LINE・SNSのメッセージ、通話履歴などを削除せず残します。
  • サイト情報を保存する:URL、商品ページ、会社情報、注文画面をスクリーンショットで保存します。
  • 支払記録を確保する:振込明細、ネットバンキング履歴、カード利用明細、決済完了メールを保存します。
  • 銀行・カード会社へ連絡する:振込やカード決済をした場合は、利用先へ被害状況を伝えます。
  • パスワードを変更する:偽サイトにIDやパスワードを入力した場合は、同じ情報を使うサービスも含めて変更します。

[2] 警察庁「フィッシング対策」 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/phishing.html

警察へ相談するときに準備したい証拠・持ち物

警察庁は、偽ショッピングサイトの相談時に、サイトのURL・画像、運営会社情報、購入日時、送金先口座、振込明細、メールなどを保存し、時系列に整理するよう案内しています。事前に警察署へ電話し、日時や持参資料を調整すると対応がスムーズとされています。[3]

準備するもの確認できる内容
本人確認書類相談者本人の確認に使われる場合があります。
振込・決済記録日時、金額、送金先や決済先を示せます。
サイトURL・画面画像該当サイトや表示内容を確認できます。
メール・SNS履歴勧誘から支払いまでの経緯を確認できます。
時系列メモいつ、何を見て、誰と連絡し、どう支払ったかを整理します。

資料は、加工せず元データを残したうえで、確認しやすい形に整理します。スマートフォンだけでなく印刷した資料も持参するかは、事前の電話で確認すると確実です。

[3] 警察庁「偽ショッピングサイト・詐欺サイト対策」 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/fake-shop.html

警察への相談方法

緊急ではない相談は最寄りの警察署または警察相談専用電話「#9110」が案内されています。#9110は、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。[4]

また、サイバー事案については、警察庁が全国統一のオンライン受付窓口を設けています。通報、相談、情報提供をオンラインで送ることができます。[5]

[4] 警察庁「公的機関【刑事・民事手続関係】」 https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/search/madoguchi/04/index.html

[5] 警察庁「サイバー事案に関する相談窓口」 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/soudan.html

被害届と並行して、支払先にも連絡する

警察への相談だけで返金が決まるわけではありません。銀行振込、カード決済、各種決済サービスなど、利用した支払手段の窓口にも連絡してください。対応内容は各社や被害状況によって異なります。

銀行振込の場合

金融庁は、振込を利用した詐欺被害に遭った場合、警察と振込先の金融機関へ連絡するよう案内しています。振込先口座に残金があるなど一定の条件を満たす場合、被害回復分配金が支払われる可能性がありますが、全額が支払われない場合や支払いがない場合もあります。[6]

[6] 金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/

クレジットカードの場合

警察庁は、偽ショッピングサイトにカード番号などを入力した場合、カード会社へ連絡して支払いの停止を依頼するよう案内しています。[7] 不正利用に気付いた場合も、契約しているカード会社へ速やかに連絡します。

[7] 警察庁「偽ショッピングサイト・詐欺サイト対策」 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/fake-shop.html

通販・契約トラブルを含む場合

消費者ホットライン「188」は、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する全国共通番号です。ネット通販で商品が届かない、事業者と連絡が取れないなど、消費者取引に関する相談先が分からないときに利用できます。[8]

[8] 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

よくある質問

少額の被害でも相談できますか?

被害額だけで自己判断せず、警察や消費生活センターへ相談してください。相談先では、被害状況や利用した決済手段に応じた案内を受けられます。

警察へ行く前に電話したほうがよいですか?

警察庁は事前に電話で担当者と日時・持参資料を調整すると対応がスムーズに進むと案内しています。

被害届を出せばお金は戻りますか?

被害届の提出のみで返金が確定するわけではありません。銀行振込なら振込先金融機関、カード決済ならカード会社など、支払手段に応じた窓口への連絡も必要です。金融庁も、被害回復分配金について全額支払われない場合や支払いがない場合があると案内しています。

まとめ|証拠を消さず、警察と支払先へ早めに相談する

ネット詐欺の被害に遭ったら、URL、画面画像、やり取り、振込・決済記録を保存してください。そのうえで、警察と利用した金融機関・カード会社へ連絡し、通販や契約に関する相談が必要な場合は188を利用します。

※本記事は、公的機関が公開する一般向け情報を整理したものです。個別事案の判断や結果を保証するものではありません。各窓口の最新案内を確認してください。